第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、一般社団法人鹿児島県損害保険代理業協会(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)

本会は、損害保険の健全かつ公正な募集と保険契約者の利益を守るため、損害保険代理店の資質を高め、地位の向上を図り、損害保険事業の健全な発展に寄与するとともに、併せて地域社会に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 損害保険代理店に対する教育研修事業

二 損害保険代理店の制度、業務に関する調査研究および関係諸機関への提言

三 損害保険の健全な普及に関する啓発、宣伝及び防災活動

四 損害保険代理店の広報活動

五 地域社会に貢献するためのボランティア活動

六 会員の福利厚生増進のための事業

七 会員への情報伝達と相互理解を図るための会報等の発行

八 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要と認めた事項

第4条(事務所)

本会は、主たる事務所を本部と称し、これを鹿児島市に置く。

第5条(広告の方法)

本会の公告は、官報に掲載する。

第2章 会員

第6条(会員及びその資格)

  1. 本会会員は、正会員、一般会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)上の社員とする。
  2. 正会員は、保険業法第276条により登録された損害保険代理店の代表者とする。
  3. 一般会員は、正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人並びに勤務型代理店等として保険業法第302条により届出がなされた者とする。
  4. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助又は後援する法人、個人とする。

第7条(入会の方法)

本会の正会員、一般会員、及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

第8条(入会金及び会費)

  1. 本会に入会する場合は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金を納めなければならない。
  2. 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

第9条(会員の権利義務)

会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。

第10条(退会)

会員は次の各号のひとつに該当する場合には、退会するものとする。

一 退会届の提出

二 会員資格の喪失

三 その他法に規定する事由

第11条(戒告及び除名)

  1. 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の決議によりこれに戒告を与え、又は除名することができる。
    一 退会届の提出
    二 会員資格の喪失
    三 その他法に規定する事由
  2. 前項の規定により除名しようとするときは、その会員に総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。

第12条(権利の喪失)

会員が退会し又は除名されたときは、その理由のいかんを問わず、既納の入会金及び会費の返還請求その他本会に対する一切の権利を失う。

第13条(会員名簿)

  1. 本会は、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
  2. 会員は、会員名簿記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。
  3. 本会の会員に対する通知等は、会員名簿の記載によって発する。

第14条(設立時の会員の氏名又は名称及び住所)

本会の設立時における会員の氏名又は名称及び住所は、別紙の通りとする。

第3章 役員及び顧問

第15条(役員の種類)

  1. 本会の次に役員を置く。
    一 理事 3名以上 20名以内
      うち会長 1名
      副会長 2名以上 5名以内
      専務理事 1名
      常務理事 1名以内
    二 監事 1名以上 2名以内
  2. 会長は法上の代表理事とする。

第16条(役員の選任)

  1. 理事及び監事は、総会において選任する。
  2. 理事は、正会員の中から選任する。
  3. 前項の規定にかかわらず理事5名以内を正会員以外から選任することができる。
  4. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から理事会において選任する。

第17条(役員の職務及び権限)

  1. 会長は、本会を代表し、総会及び理事会を招集し、理事会の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従いその職務を代理し、会長が欠員のときは職務を行う。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の業務を執行する。
  4. 常務理事は、会長及び副会長並びに専務理事を補佐する役割を担う。
  5. 理事は、理事会を組織する。
  6. 監事は、法99条ないし104条の職務を行う。
  7. 監事は、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。

第18条(役員の任期)

  1. 各役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終了の時までとする。ただし、重任を妨げないが、会長及び副会長のそれぞれの任期は3期を限度とする。
  2. 役員は任期終了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
  3. 補欠ため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第19条(解任)

役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき、あるいは本会の名誉又は信用をき損する行為をしたときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。

第20条(顧問)

  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する
  3. 顧問は、本会の諮問に応じ、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 総会

第21条(決議事項)

総会は、法令及びこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

一 事業計画及び予算の承認

二 事業報告及び会計報告の承認

三 入会金及び会費の額並びに納入方法

四 前3号に掲げるもののほか、理事会が付議を決議した事項

第22条(総会の種類及び招集)

  1. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めたときに理事会の決議により招集する。
  2. 正会員の5分の1以上又は監事が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、会長はその請求を受けた日から6週間以内に臨時総会を招集し、開催しなければならない。
  3. 総会は開催の日から少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面による通知を発して招集しなければならない。

第23条(総会の議長)

総会の議長は、その総会において、出席者の中から選任する。

第24条(総会の成立及び決議)

  1. 総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席正会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 前項の規定にかかわらず第11条第1項の除名の決議、及び第19条のうち監事の解任の決議、並びに法49条2項で定める決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分の2以上の多数で決する。

第25条(表決権)

  1. 正会員は各1個の表決権を有するが、一般会員及び賛助会員は表決権を有しない。
  2. 止むを得ない理由により総会に出席できない正会員は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき書面又は代理人によって表決権を行使することができる。
  3. 前項に規定する代理人は、本会の正会員に限るものとし、総会ごとに委任状を提出しなければならない。
  4. 書面又は代理人によって表決権を行使する正会員は、総会の出席者とみなす。

第26条(総会の議事録)

  1. 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、議長及び出席した正会員2名以上のものが署名又は記名押印しなければならない。

第5章 理事会

第27条(理事会)

  1. 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を審議決定する。
    一 総会の議決事項の執行に関する事項
    二 総会に提出すべき議案に関する事項
    三 総会に委任された事項
    四 前3号に掲げるものの他、本会の会務の運営に関し、会長が必要と認めた事
  2. 会長は毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第28条(理事会の招集方法)

会長は、理事会開催の日から、少なくとも2週間前に通知を発信して招集しなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を短縮することができる。

第29条(理事会の成立及び決議)

理事会は、理事の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

第30条(理事会の議事録)

  1. 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、会長及び出席した監事が署名又は記入押印しなければならない。
  3. 会長が出席しないときは、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 委員会、支部及び事務局

第31条(委員会)

  1. 本会の事業につき、特に専門的な調査審議又は特別の事項の処理遂行に当てるため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
  2. 委員会の設置及び運営に関する規約は別に定める。

第32条(支部)

  1. 本会は、理事会の決議により、必要な地区に支部を置くことができる。
  2. 支部の設置及び運営に関する規約は別に定める。

第33条(事務局)

  1. 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員を置くことができる。
  2. 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
  3. 事務局長は、理事をもって充てることができる。

第7章 資産及び会計

第34条(資産)

本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。

一 会費

二 入会金

三 寄付金品

四 資産から生じる果実

五 事業に伴う収入

六 前各号以外の収入

第35条(経費)

本会の経費は資産をもってあてる。

第36条(資産の管理)

本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。

第37条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第38条(事業報告書の作成)

  1. 会長は毎事業年度の末日ごとに次の書類及びその付属明細書を作成しなければならない。
    一 事業報告書
    二 貸借対照表
    三 損益計算書
  2. 会長は、前項の各書類を、毎年通常総会の開催日より3週間以上前に監事に提出して監査を受けなければならない。
  3. 監事は、前項の書類の提出を受けた日から1週間以内に監査し、かつ、その報告書を会長に提出しなければならない。

第39条(事業報告書等の承認)

会長は、前条第1項各号の書類を通常総会に提出してその承認を得なければならない。

第8章 定款の変更及び解散

第40条(定款の変更)

この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分の2以上の決議を経なければ、これを変更することができない。

第41条(解散)

本会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

第42条(残余財産の処分)

解散に伴う残余財産の処分方法は、総会の決議を経て、これを定める。

第9章 補則

第43条(施行規則等)

本会は、この定款の運用を円滑にするため、定款に別に定めるもののほか、理事会の決議を経て、施行に関する規則等を定める。

附則

  1. この定款は、設立登記のあった日から施行する。
  2. 本会の設立初年度の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、設立登記日から翌年3月31日までとする。

附則

  1. この定款の改正は、2022年5月17日から施行する。